2013-04-24 |
お知らせ
特殊建築物定期報告はお済みですか?
5階建以上のマンションは法律 (建築基準法第12条) により
特定行政庁に報告するよう義務付けられています。
平成24年度の福岡市では東区、城南区、早良区が対象となっています。
費用概算(マンションの場合)
住戸数50戸で70,000円(税別)
住戸数100戸で100,000円(税別)
住戸数200戸で140,000円(税別)
※前回提出資料が必要です。その他棟数・設備・消防点検資料の有無により
費用を算定します。
※平成20年4月1日法改正により、外装タイル・モルタル部で異常がある場合、
加えて竣工又は外壁改修等から 10年を経てから最初の調査は全面打診
による調査が必要で、別途料金となります。
※報告は、所有者・管理者の義務であり、定期報告を行わなかったり、虚偽の
報告を行った場合は、罰則の対象(百万円以下の罰金)となります。
見積は無料となっております。 |
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